大久保医師は無罪です。即日釈放を求めます。

Xアカウント『つまらないST』大久保医師の支援者です。

⑫ALS嘱託殺人事件についての考察 憲法の視点から考える。

林さん(タンゴレオさん 享年51才)に対するALS嘱託殺人事件は先日お伝えしたとおり、大久保先生は素直に自供し、罪を認めています。ですのでサラリと考察しますが、考えれば考えるほど暗礁に乗り上げるスッキリしない判決文になります。今回は1ページずつ考察していきたいと思います。1枚目の後半2/3辺り、第3からALS嘱託殺人事件の裁判所の説明が始まります。判決文の文字が小さくてごめんなさい。自分も老眼鏡必要かも😱

では、見ていきましょう。

 

裁判所がALSの病態、とくに『閉じ込め症候群』まで突っ込んだ説明をしたことはまぁまぁ異例か? 評価に値すると思われます。 林さんはALSの診断を平成24年(2012年)に受け、翌年43才の若さにして、平成25年(2013年)から約10年近く、胃ろうによる栄養手段を受けていました。

ALS患者の平均余命はおよそ10年と言われています。元気な頃は海外旅行にもよく出掛けていた活発な女性であった林さんには苦しみの時間は長く感じたと思います。事件当時は発症から約7年経過。いつになったら閉じ込められた状態から自由になれるのかの渇望の気持ちを推察します。

平成25年(2013年)以降寝たきりの状態にあり、また令和元年(2019年) 42才からは寝たきり状態が続き、令和元年11月からは自身で動かせるのは眼球と瞼などの顔面の一部になっており、眼球の動きで透明文字盤、瞬きでYESーNO反応を示しながら、訪問介護士による24時間介護が行われていた。オムツ交換はもちろん、痰の吸引などでしょうね。

ちなみにお父様はご健在でしたが、理由は不明ですが不仲であり同居しておらず、一人暮らしをされていました。

イ 大久保医師はSNSで知り合った林さんから殺害の嘱託を受け山本医師と2人で林さん含む3人しか居ない居室で胃瘻からベントバビルタール(一般薬剤名 ラボナ錠)を相当量注入し急性中毒で死亡させた。この際、隠蔽の為か?大久保医師は山本医師の口座番号を林さんに伝えている。そして金額については林さんに指定していない。実際130万円がヘルパーを通じて山本医師の口座に振り込まれたが、振り込まれた金額の多さに責任感を感じた様子。実際山本医師は自分の予定を繰り上げて犯行日程を早めている。

そして130万は1円たりとも大久保医師に渡ること無く山本医師の交際費、事業資金に使われている。ヘルパーは130万もの大金の振り込み依頼に違和感を感じなかったのかなぁ?

ラスト五行目『山本医師はヘルパーに大久保医師の殺害を妨害されるのを防ぐために見張りをして欲しいとの意図を認識した上でヘルパーの対応をしていたと認められ、そうだとすれば大久保と山本の共謀も認められれる』←それって裁判官、貴方の感想ですよね?ま、ここは弁護人は焦点にしていないので流しましょう。

(2)争点

[弁護側の主張]林さんが尊厳ある人生の終わりを迎える為に自らの意思で選択したことについて、大久保医師に対して嘱託殺人を適用し処罰することは恐怖に耐える生、苦痛に耐える死を強要することから、憲法13条(個人の尊厳と自己決定の最大の尊重を定める)に違反することから嘱託殺人は摘要せず、無罪を主張した。

[裁判所の主張]弁護人の主張は難病患者が尊厳ある死を迎えるには他者の援助を得て自らの命を絶つという選択をすることは憲法13条により保証されるべきということにほかならない。と主張した。しかしながら裁判所は、生命の高貴さに加え、自己決定権、幸福追求権、個人の尊厳はいずれも個人が生存していることが前提と解されることなどからすれば、たとえ恐怖や苦痛に直面している状況であったとしても、憲法13条から直ちに「自らの命を絶つために他者の援助を求める権利」や「自らの死を援助してくれる医療従事者がいる場合に、その医療従事者が刑事罰から免れるように求める権利」などが導きだされるものではない。とした。(ここが意味分からない。ダブルスタンダードじゃないか?自シャツしたら良かったの?それが出来ないから林さんは困っていた。そもそもこの前提の解はだれがいつどこでどう決めた?)

したがって憲法13条違反を理由、根拠とし嘱託殺人罪を摘要しないとの結論を採用することはできない。と弁護人の主張を退けた。

『つまらないSTの反証』→憲法13条は個人が生存していることが前提とは日本国憲法のどこを見ても明示されていない。憲法の拡大解釈であると考える。逆説的に言えば亡くなっている人の個人の尊厳は国家の最高法規である憲法13条が守らなくて良いと明言していることになるのではないか?亡くなっている人ををディスっているネット記事などゴマンとある。それを1つ1つ憲法13条違反と訴えた場合、裁判所は対応出来るのか? そもそも死を目前とした林さんの最大の幸福追求が『死』であった。これを求めていた時点の林さんは生存していたことは確かである。憲法を噛み砕けば裁判所の言い分は無理があるように感じる。

3行目、弁護人の主張に一定の理解を示したところは評価できる。しかし、林さんは苦痛、緩和は求めておらず、安楽なエンディングを求めていたことはTwitterのやり取りで十分汲み取れる。『苦痛を与える方法で殺害することは患者の意思に反する』→ラボナ」の使用は眠るように呼吸が止まり苦痛はないと言うのが医療的には一般的解釈である。大久保医師は最大限苦痛の少ない方法を選択した。と思われる。

裁判所は違法性がない安楽死要件を提示した。

1️⃣難病疾患の状況下にある患者らに対してその苦痛等の除去、緩和の為にほかに取るべき手段がなく、かつ患者が自らの置かれた状況を正しく理解した上で、自らの命を絶つことを真摯に希望せるような場合に

2️⃣医療従事者が①医学的に行うべき治療や検査等を尽くし、他の医師等の意見等も微して、患者のそれまでの経過等も踏まえて診察し、死期が迫るなど現在の医学では改善不可能な症状があること、それによる苦痛等の除去、緩和のために他に取るべき手段がないことなどを、慎重に判断し、その診察、判断を基に患者に対して患者の症状や予後を含めた今後の見込み、取り得る選択肢の有無について可能な限り説明を尽くし、それらについての正しい認識に基づいた患者の意思や真摯性及びその変更の可能性の有無を慎重に見極めた上で (『等』の使いすぎ)

3️⃣患者自身の依頼を受けて、苦痛の少ない医学的に相当な方法を用い、

4️⃣事後検証可能なように、それら一連の過程を記録化することが最低限必要であるというべきであると安楽死の四大要件を上げた。

[つまらないSTの反証]平成三年に起こった東海大学安楽死事件(知らない人はWikipediaで検索を)から1ミリも進展無し。まさに失われた30年である。緩和ケアと安楽死を混同している。普段から多忙な医師がこれだけのハードルを乗り越え、また訴訟リスクも考えられる中でこれだけの作業が出来る訳がない。そりゃ、安楽死希望者はスイスに行くわ。スイスには自国で考えろと嫌われるわ。国内の自殺者が減るわけないわ。

しかし逆説的に考えればこのハードルを乗り越えれば日本でも安楽死が容認されるということか?数人の志ある医師が完全自費診療で安楽死を請け負うホスピスを作ることは合法的に不可能ではないのではないか?多分、恐ろしく儲かるだろう。

その点、大久保医師の林さんの魂の浄化方法はずさんさがあったと言える。林さんは130万円を支払う経済力は持っていた。それだけあればスイスで合法的に安楽死することは可能であった。付添人、渡航体力の無さが日本での安楽死を求めた結果が今回の顛末である。ちなみに林さんの意思はSNSで、大久保医師に伝わっていたし、透明文字盤を使用し最終確認を取ることは私なら5分で可能である。

説明省略

繰り返すが130万円は大久保医師たちが求めた金額ではなく林さんが自発的に支払った金額である。

山本医師父親殺人&有印公文書偽装→懲役15年ALS嘱託殺人事件→懲役3年

合算刑→懲役18年。

 

断言します。日本では高齢者の消極的安楽死が、なしくずし的に認められることになっても積極的安楽死が法制化されることはこの先100年無いでしょう。ましては精神疾患での安楽死など夢のまた夢。何らかの利権もあるのだろうな。今までのブログに私が綴っているように私は長生きが美徳とはこれっぽっちも思わない。

健康に自信の無い方へ、今からお金を貯めていつでもスイスに飛べるようにしておきましょう。あんまりお金の無い中年以上の方、様々ネットで調べて自分のタイミングでなるべく安楽にそして確実に逝けるよう準備を怠らず。大久保医師が使ったラボナ錠は現在そう簡単には処方されません。今後も取り扱うクリニックは減るでしょう。完遂出来ずに失敗したらそれこそ生き地獄です。自戒を込めて血圧高めの人は脳卒中に気を付けましょう。直前まで動ける人は動ける体でいましょう。準備してあっても麻痺で飲めない、吊れない、飛べないはきついです。自シャツは犯罪じゃないですからねぇ。国は繋がらない心のホットライン電話ぐらいしか用意してくれません。国なんか宛てにしないで最期は自分で決めましょう。

ご清聴ありがとうございました。

スーパー自殺大国に住む『つまらないST』でした。